2020-05-21 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
とりわけ、お一人の方々でいけば相当厳しい状況になっていくということを考えれば、どうやって最低保障機能を強化をしていくのか、基礎年金部分含めて底上げを図っていくのかということをもっと本当は今回大胆にやらなきゃいけなかったのに、なぜ今回保険料拠出期間の延長をやらないんですか。これも、もう前回、二〇一四財政検証のときから、もう四十五年、延長すべきだという議論になっていたのに、今回もやらない。
とりわけ、お一人の方々でいけば相当厳しい状況になっていくということを考えれば、どうやって最低保障機能を強化をしていくのか、基礎年金部分含めて底上げを図っていくのかということをもっと本当は今回大胆にやらなきゃいけなかったのに、なぜ今回保険料拠出期間の延長をやらないんですか。これも、もう前回、二〇一四財政検証のときから、もう四十五年、延長すべきだという議論になっていたのに、今回もやらない。
その一方で、被用者保険の適用拡大や保険料拠出期間の延長などの制度改正が基礎年金の給付水準の改善に効果的であるとのオプション試算が示されました。
今回の法案には盛り込まれませんでしたけれども、基礎年金の保険料拠出期間の延長により調整期間終了後の所得代替率が大きく上昇し、いずれのケースの財政検証の結果でも六%の改善が期待されております。懸念されている基礎年金のかなりの改善が見込まれると試算されております。 基礎年金水準を維持するために被保険者期間の延長を今後もしっかりと検討すべきだと思いますが、政府の見解をお願いいたします。
低年金の問題でありますが、昨年公表された財政検証では、将来の所得代替率が五〇%を確保できるケースであっても、基礎年金の給付水準は約三割低下することが示された一方、被用者保険の適用拡大や保険料拠出期間の延長など、制度改正が基礎年金の給付水準の改善に効果的であるとのオプション試算が示されました。
あるいは、保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選択に関する試算。これは、例えば在職老齢年金制度を見直した場合にどうなるか、あるいは受給開始時期の選択肢を拡大する等々。
そこで、例えばフランスのように、満額の年金を受給するために必要な保険料拠出期間と年金の平均受給期間を一定の割合に保つため、受給開始年齢を変更する仕組みを我が国に導入する考えがあるのかどうか、塩崎大臣の御見解を伺います。 また、支給開始年齢の引上げは高齢者雇用や低年金者への対応などとセットで考える必要があり、働くことに対するインセンティブを確保することが重要です。
我が国では、マクロ経済スライドによって持続可能性を高めており、さらに、平成二十六年の財政検証のオプション試算で保険料拠出期間を四十年から四十五年以上に延長をし、支給開始年齢の繰下げを行った場合の給付水準についての試算を行うなど政策の選択肢を提示をし、社会保障審議会年金部会で議論を行ってまいりました。
それと、やはり今回も提案をしておりますけれども、被用者保険の適用拡大、それと保険料拠出期間の延長という三つを出しているわけでありますので、経済再生、それから一億総活躍社会の実現ということで我々いろいろやっておりますけれども、将来にわたってやはり五〇%を維持できるようにするとともに、今般の年金改革法案のように、財政検証で確認された基礎年金水準の低下という政策課題、そしてオプション試算で示した政策の選択肢
三点目が保険料拠出期間の延長ということで、今現在、二十から六十歳までが基本的な拠出期間でございますけれども、平均寿命の伸長等もございますので、これを四十五年まで拠出できるというふうにしたらどうなるかなど、一定のオプション試算を行ったわけでございます。
こういった大きな課題の中の一つといたしまして、今、更に御指摘のございました、保険料拠出期間を延長する、それによって年金給付を充実させてはどうかという論点もあるわけでございます。具体的には、国民年金で申しますと、現在は保険料の拠出期間、四十年でございますけれども、これを四十五年に延長する、こういう論点につきまして社会保障審議会の年金部会においても議論が行われたところでございます。
保険料拠出期間を延長し、六十歳以上にも保険料拠出を認め、年金給付を充実するという考え方についてはどのようにお考えでしょうか。
この点については、現在作業中の財政検証において、保険料拠出期間と年金受給年齢について様々なバリエーションを設定したオプション試算も行うこととしており、この結果も材料としながら、今後具体的な議論を進めてまいりたいと考えております。 厚生年金の適用漏れ対策についてのお尋ねがございました。
しかし、それが中断するということに対する年金上の保障として子供を育てた、あるいは老人を介護した、そういった期間は保険料拠出期間として一定のルールをつくって認めるような、そういう新しいこともお考えいただきたいと思います。 時間がなくなりましたので、あとは御質問でお答えした方がいいと思いますが、女性の老後というのは御承知のように非常に男性より長くなります。
このかさ上げは年金の受給者層が加入時にすでに高年齢であったために保険料拠出期間が短かった特殊事情を考慮されたものと考えられまするが、この年齢層の人たちに対する老齢年金の充実に特に重点を置かれている政府の姿勢がうかがわれる次第でございます。 しかしながら、今日の物価から見ますれば、老人の生活がこの額で十分であるとはいえないと思うのでございます。
しかしながら、本案におきましては、かかる低所得階層に対しましては保険料の拠出を免除いたします一方、年金支給に際しましては保険料拠出期間を短縮する等、特別措置を講じております。それでもなおかつ保険料を拠出できない人たちに対しましては、あるいはすでに一定年令以上になっておる者に対しましては、無拠出制による年金を支給すること等によって、低所得階層に対する優遇措置を講じているのであります。
保険料拠出期間が社会保障制度審議会の答申に比べまして長過ぎるとのことでございますが、一般に、二十才から五十九才までの年令の間にある者であるならば、この程度の保険料を拠出することができると考えられるのであります。
次に、保険料拠出・期間が社会保障制度審議会の答申に比べて長過ぎるとのことでございますが、一般に二十才から五十九才までの年令の間にある者であるならば、この程度の探険料を拠出することができると考えられるのでございます。